外壁塗装の訪問販売・飛び込み営業の断り方と詐欺対策|相模原市【2026年版】
更新日: 2026-06-01 / 監修体制: 外壁塗装・塗装技能士の有資格者ネットワーク
訪問販売業者が来たときどうすればよいですか?
「今は検討していない」と伝えて玄関を閉める。「契約書を見せてください」は言わなくてよい。その場で絶対に契約しない、が基本原則です。
外壁塗装訪問販売トラブルの実態
国民生活センターへのリフォーム工事の訪問販売相談件数は年々増加しています。
外壁塗装訪問販売の典型的な手口
(1)足場余り型 (2)無料点検→危険煽り型 (3)期間限定価格型 (4)偽補助金型 が主な手口です。
「近所で足場を組んでいる。余った足場を使えば安くできる」と言って来訪。工事計画もないまま契約を迫る。
「屋根に登って無料点検します」と点検後「今すぐ対処しないと雨漏りする」「崩落の危険がある」と危機感を煽って即決させる。
「今日決めれば通常価格の半額」「明日には他の家が決めてしまう」と時間的プレッシャーをかける。冷静な判断を妨げる典型手口。
「相模原市の補助金が使える」「国の制度で無料になる」と虚偽の説明。相模原市は外壁塗装単体の補助なし(市公式明記)。
訪問販売の正しい断り方
「今は検討していない」と一言告げて玄関を閉める。長時間の説明を聞かない。「考えます」と言って帰すと再度来訪するリスクあり。
- 「今は検討していません」と伝えて玄関を閉める(会話を長引かせない)
- 会社名・担当者名・連絡先を書面で要求(準備がない場合は信頼性が低い)
- 「考えます」より「今は不要です」と明確に断る
- 会社名・許可番号を確認して不正業者かどうかをCIICや国交省で検索
- 玄関先に「訪問販売お断り」のステッカーを貼る(法的効力はないが抑止になる)
クーリングオフの正しい使い方
訪問販売で契約した場合、特定商取引法第9条により書面受領日から8日間以内に書面通知するだけで無条件解約できます。
- ハガキ・手紙(特定記録郵便または内容証明郵便を推奨)で通知
- 「(氏名)は○年○月○日に契約した外壁塗装工事をクーリングオフします」と記載
- 送付前にコピーを取っておく
- 工事着工済みでも費用を請求されない
- 業者が電話やメールで返答を求めてきても対応不要(書面通知で法的効力が生じる)
相模原市内の相談窓口
| 相談先 | 連絡先 | 受付時間 |
|---|---|---|
| 相模原市消費生活総合センター | 042-775-1770 | 月〜金9時〜16時(第2・4金曜は18時まで)、土日祝9時〜16時 |
| 消費者ホットライン(全国共通) | 188(局番なし) | 年中無休(最寄りのセンターに自動転送) |
| 国民生活センター 相談サポート | 0570-064-370 | 月〜金 10時〜12時・13時〜16時 |
消費生活センターの住所: 緑区橋本6-2-1 シティ・プラザはしもと(公式: city.sagamihara.kanagawa.jp)
よくある質問
Q. 相模原市で外壁塗装の訪問販売トラブルが起きた場合の相談先は?
A. 相模原市消費生活総合センター(042-775-1770・月〜金9時〜16時、第2・4金曜は18時まで、土日祝9時〜16時)または消費者ホットライン188にご相談ください。住所は緑区橋本6-2-1 シティ・プラザはしもとです。特定商取引法により訪問販売で契約した場合は書面受領から8日間はクーリングオフ可能です。
Q. 外壁塗装のクーリングオフはどうすればよいですか?
A. 訪問販売・電話勧誘販売で契約した場合、特定商取引法第9条により契約書面受領日から8日間以内に書面(はがき・手紙)で通知するだけで無条件に解約できます。すでに工事着工していても費用請求はされません。書面はコピーを取り特定記録郵便か内容証明郵便で送ることを推奨します。
Q. 訪問販売業者の典型的な手口を教えてください
A. (1)近所で工事中・足場の余りがある (2)無料点検を口実に屋根の「危険な箇所」を指摘 (3)「今日決めれば半額」という期間限定価格 (4)「行政から助成金が出る」という虚偽の補助金説明(相模原市は外壁塗装単体の補助なし) (5)書面なしの口頭のみ契約 が代表的です。
本サイト経由は訪問販売ではありません
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